Homeコロナ情報助成金歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法を変更 2021.08.24 歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法を変更 対象となるのは、給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合です。 判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業について、助成額算定に用いる休業手当支払率の算定の方法が変更されます。 なお、対象となる場合は、厚生労働省HPで公開予定の参考様式等を提出する必要があるということです。 詳しくはコチラ↓