歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法を変更

対象となるのは、給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合です。

判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業について、助成額算定に用いる休業手当支払率の算定の方法が変更されます。

なお、対象となる場合は、厚生労働省HPで公開予定の参考様式等を提出する必要があるということです。

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