育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例の期限延長

「育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」について、令和3年4月1日から同年6月30日までに取得した休暇の申請期限が、令和3年8月31日(各都道府県労働局必着)となっていることが取り上げられています。

郵送の場合、消印の日付が申請期間内であっても、労働局への到達日が申請期限を徒過していた場合には申請期間内に申請されたとは認められないというこです。また、特別な有給休暇を、時間単位で複数日に分けて取得した場合の支給申請期限についても注意を促しています。

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