ハラスメント防止に関する基本方針
ハラスメント防止に関する基本方針
趣旨
当法人は、すべての役職員が互いの人格と尊厳を尊重し、安全かつ安心して働くことのできる職場環境を実現することが重要であると考えております。
ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つけ、就業環境を害する重大な問題であり、職場秩序の乱れや人材流出、企業価値の低下にもつながる行為です。
当法人は、社会保険労務士法人として、法令遵守はもとより、健全で良好な職場環境の形成を重要な社会的責務と位置付け、あらゆるハラスメント行為を許容しません。
基本方針
当法人は、次の事項を基本方針としてハラスメントの防止に取り組みます。
- すべての役職員の人格・人権を尊重し、ハラスメントのない職場環境を維持します。
- ハラスメントの未然防止に向け、必要な啓発活動、教育研修及び情報提供を継続的に実施します。
- ハラスメントに関する相談窓口を設置し、相談者のプライバシー保護及び不利益取扱いの防止を徹底します。
- ハラスメントの相談又は申告があった場合には、迅速かつ適切に事実確認を行い、公正な対応に努めます。
- ハラスメント行為が認められた場合には、就業規則その他社内規程に基づき、厳正に対処します。
- 当法人は、役職員のみならず、顧客、取引先その他関係者に対しても、相互尊重に基づく健全な関係構築を推進します。
ハラスメントの定義
当法人におけるハラスメントとは、職場において行われる、相手方の人格又は尊厳を侵害し、就業環境を害する言動をいいます。
具体例として、以下を含みますが、これらに限定されるものではありません。
1.パワーハラスメント
職務上の優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境を害する行為をいいます。
2.セクシュアルハラスメント
性的な言動により、相手方に不利益や不快感を与え、又は就業環境を害する行為をいいます。
3.妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
妊娠、出産、育児休業、介護休業その他各種制度利用等に関する言動により、就業環境を害する行為をいいます。
4.カスタマーハラスメント
顧客、取引先その他利害関係者からの言動のうち、要求内容に妥当性を欠くもの、又は要求内容に妥当性がある場合であっても、その実現手段・態様が社会通念上不相当であり、役職員の就業環境を害する行為をいいます。
具体的には、暴言、威迫、脅迫、人格否定、名誉毀損、継続的又は執拗な言動、不当な謝罪要求、長時間拘束、過度な要求、SNS等を利用した誹謗中傷その他これらに類する行為を含みます。
5.その他のハラスメント
上記のほか、人格否定、誹謗中傷、差別的言動、過度な私的干渉その他相手方の尊厳を損なう一切の行為を含みます。
根拠
当法人は、以下の法令及び指針等に基づき、ハラスメント防止に取り組みます。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
- 男女雇用機会均等法
- 育児・介護休業法
- 厚生労働省「職場におけるハラスメント防止のために講ずべき措置に関する指針」
- その他関係法令及び指針