令和2年7月豪雨等に伴い事業所が災害を直接の原因として休止・廃止したため休業を余儀なくされ、
労働者に賃金(休業手当を含む)を支払うことができない場合、実際に離職していなくても、
又は再雇用を約した一時的な離職の場合であっても、労働者の方は失業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができる特例措置が講じられています。
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令和2年7月豪雨等に伴い事業所が災害を直接の原因として休止・廃止したため休業を余儀なくされ、
労働者に賃金(休業手当を含む)を支払うことができない場合、実際に離職していなくても、
又は再雇用を約した一時的な離職の場合であっても、労働者の方は失業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができる特例措置が講じられています。
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