令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止するということです。
金融機関へのお届印、実印による手続きが必要なもの等については、引き続き押印が必要となります。
令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用いただけます。また、旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。
詳しくはこちらより確認ください↓
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html
令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止するということです。
金融機関へのお届印、実印による手続きが必要なもの等については、引き続き押印が必要となります。
令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用いただけます。また、旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。
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