治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
詳細はこちらをご確認ください。
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
詳細はこちらをご確認ください。
未来に向けて、まだ誰も想像していない答えを共に創り出していきませんか?私たちは、革新的なアイデアで未来を切り拓く志を持つ仲間を求めています。
採用情報を見る