令和4年10月から 育児休業給付制度の改正について

令和3年の育児・介護休業法等の改正により、令和4年10月1日から、出生時育児休業(産後パパ育休)に関する新設規定及び育児休業の分割取得に関する改正規定が施行されます。

これにあわせて、雇用保険法における育児休業給付制度についても改正が行われ、令和4年10月1日からは、育児休業の分割取得、産後パパ育休に対応した育児休業給付金が支給されます。

おおむね1年後に施行される内容ですが、早めに確認しておきたいところです。

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