令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金等を申請する事業主のみなさまへ

◆令和4年12月1日から令和5年3月31日まで、新型コロナウイルス感染症を理由として雇用調整助成金を活用する場合の支給要件を一部緩和します

 

これまでコロナ特例を利用しておらず、令和4年12月以降の休業等から新たに雇用調整助成金を申請する場合は、コロナ特例ではない通常の制度により申請いただきます。ただし、新型コロナウイルス感染症を理由とする休業等であって、判定基礎期間の初日が令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間の休業等の支給要件は、以下のとおりとなります。

 

 

Career

採用情報

人事労務の「当たり前」を
一緒に変えていく。

未来に向けて、まだ誰も想像していない答えを共に創り出していきませんか?私たちは、革新的なアイデアで未来を切り拓く志を持つ仲間を求めています。

採用情報を見る
保守サポート
Reskilling Support

リスキリングサポート

実績豊富な社労士が選ぶ
リスキリング助成金対応研修5選