「同一労働同一賃金」への対応に向けて

大企業:2020年4月1日~ 中小企業:2021年4月1日~ 正社員と非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な 待遇差の解消(いわゆる「同一労働同一賃金」)が求められます。

①同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や 賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な差を設けること が禁止されます。

②事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやそ の理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。

 

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