本日6月1日より改正労働施策総合推進法が施行されます。 通称、パワハラ防止法といわれ、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置を講じることを 義務付けています。 併せて、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。 ※パワーハラスメントの雇⽤管理上の措置義務については、 中小事業主は2022年4⽉1⽇から義務化となり、 それまでの間は努⼒義務です。
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