雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について、令和5年3月31日をもって終了することとなっています

雇用調整助成金は令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じてきたところですが、令和5年3月31日をもって経過措置を終了することとなっています。

令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常制度をご利用いただけます。主な支給要件は以下のとおりですが、検討中の案であり、厚生労働省令の改正等が必要となるため、決まり次第お知らせします、とのことです。

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