厚生労働省から、「モデル就業規則(令和3年4月)」が公表されました。
労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないこととされています。
就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
厚生労働省では「モデル就業規則」を公表し、これを参考に、「各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください」としています。
詳しくはこちら↓
厚生労働省から、「モデル就業規則(令和3年4月)」が公表されました。
労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないこととされています。
就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
厚生労働省では「モデル就業規則」を公表し、これを参考に、「各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください」としています。
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