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お知らせ

2023年最低賃金

今年も厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は、2023年度の地域別最低賃金を(時給)を過去最高額の全国加重平均で39円~41円(4.3%)引き上げて1,002円とする目安をまとめ、過去最大の引き上げ額となりそうです。
2023年も例年同様に地域別最低賃金改定は、10月に引上げられる可能性が高いです。
改定の施行日は各都道府県の審議により決定していくため、各都道府県でバラバラです。

また各都道府県である特定の産業について設定される特定最低賃金というものもあり、これは地域別最低賃金の施行後に、改定が行われますので該当の業種にあたる企業の皆様は注意が必要です。

 

◆最低賃金制度とは

最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

2008年に施行された最低賃金法は、第9条第2項で地域別最低賃金の決定に関する3原則、①労働者の生計費、②労働者の賃金、③通常の事業の賃金支払能力を示し、さらに第3項で「前項の労働者の生計費を考慮するに当っては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」と定めています。

 

 

地域別最低賃金額改定の目安とは

最低賃金の引上げ額の目安については、各都道府県経済実態に応じて全都道府県をランク付けをしており、令和4年度まではA~Dの4ランクでしたが、令和5年度よりABCの3ランクに分けて引上げ額の目安を提示することとなりました。

令和5年度の引上げ額の目安は
Aランク(6都府県)  41円
Bランク(28道府県)  40円
Cランク(13県)    39円

 

 

 

次に最低賃金改定にあたり、企業が給与計算時に確認するポイントを紹介します。

➀月給者の最低賃金の計算方法
1ヶ月の平均所定労働時間を使い計算すること。
対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金となりますが
諸手当のうち精皆勤手当、通勤手当、家族手当は対象となりません。

 

②最低賃金改定をまたぐ勤務
交代勤務制などは、改定日をまたいで勤務することがあります。
改定日をまたいで勤務したときは、0時より新しい最低賃金の
適用となること。

 

③テレワークする従業員
所属する事業場の所在地がある都道府県の最低賃金

 

 

毎年最低賃金が改定されるため、従業員の賃金見直しなどの対応が必要になり、非正規雇用者を多く雇用している企業にとっては人件費が高騰し頭を抱えることばかりですが、助成金等(例:業務改善助成金)を上手く活用してみてはいかがでしょうか?

 

みらいパートナーズでは、助成金等活用も踏まえた生産性の高い提案を行うよう心掛けています。日々の人事労務関連業務で「こうだったらいいのに」「こうはならないものか」と思われる事があれば、いつでもみらいパートナーズにまずはご相談ください。

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