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受診時にマイナンバーカードが読み取れない場合の対応について

2024年10月には現行の保険証を廃止しマイナンバーカードへの一体化を進める流れで政府は動いていますが、色々とトラブルが発生している状況のため今後の動向が気になるところです。

 

さて、マイナンバーカードを使っての受診については、2021年10月より本格運用が開始され、2023年7月2日現在で約78.6%※の医療機関・薬局(以下「医療機関等」という。)において運用が開始されています。
※厚生労働省事務連絡(令和5年7月10日保発0710第1号) より

 

このように、マイナンバーカードにて医療機関等の受診等を行う方が増えている中、受診の際にマイナンバーカードの読み取りができないトラブルも発生しているようです。
トラブルの内容としては、資格取得手続時における保険者等によるシステムへのデータ登録が未完了・マイナンバーカード自体の券面汚損・カードに搭載されている利用者証明用電子証明書の有効期限切れ等のため、資格確認端末に「資格(無効)」「資格情報なし」などと表示される、カードリーダーや資格確認端末の故障等が挙げられます。

 

この場合のトラブルについて、窓口での対応や医療費の負担の取扱い等が政府より明確になっていなかったことから、被保険者・医療機関等の混乱を招いていました。
そのため、こうしたトラブルが発生した際の取扱いについて、保険料を支払っている被保険者等が、適切な自己負担分(3割分等)の支払で必要な保険診療を受けられるよう、厚生労働省より通知が行われました。

 

では、どうしたら「適切な自己負担分(3割分等)」の支払が可能となるのでしょうか。

結論を先にお伝えしますと、マイナンバーカードの読み取りができない場合は「被保険者資格申立書」を記載し医療機関等へ提出すると、自己負担分(3割分等)の支払いが可能となります。

被保険者資格申立書に記載する内容は、マイナンバーカードの券面情報(氏名、生年月日、性別、住所)、連絡先、保険証等に関する事項(加入医療保険種別、保険者等名称、事業所名)となります。

※今受診している医療機関等への受診歴等がある場合は、その時から資格情報が変わっていないことを口頭で確認し、被保険者資格申立書に記載すべき情報を医療機関等が把握できている場合には、被保険者資格申立書の提出を省略できます。

 

なお、マイナンバーカード又は健康保険証どちらも持参していない場合や、有効な健康保険証の交付を受けていない場合については、新しい健康保険証の交付を受けていない場合の現行の取扱いと同様に、医療機関等への窓口負担は医療費の全額(10割)となります。

ただ、保管してある過去の受診歴等や被保険者の身元が分かる場合など個々の医療機関等の判断により、柔軟な対応を行う場合も考えられますので、上記の場合であってもまずは医療機関等へご相談ください。

 

受診時にマイナンバーカードが読み取れないことがあっても「被保険者資格申立書」を記載すればよいことを、ぜひ覚えておいてくださいね。