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業務改善助成金 2023年8月31日拡充のポイント

■業務改善助成金 制度の概要

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

要は、事業場の中で最も低い賃金額(時間単価あたり)を引き上げて、プラスで業務効率化のために設備投資等を行うことで、設備投資に要した費用を一部助成してもらえる、制度となります。

 

(厚生労働省[雇用・労働]業務改善助成金)    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

但し、対象となるのは『中小企業もしくは小規模事業者』に限定されます。
小企業・小規模事業者とは、次のAまたはBの要件を満たす事業者を指します。

その他次の要件を満たした場合に、対象事業者として助成金の申請に進むことが可能です。
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

 

■8月31日拡充の内容とは?

 

① 対象事業場の拡大~事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円⇒50円へ~
これまで、対象事業場となるのは事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が『30円以内』の事業場でした。

例えば現在(2023年9月12日時点)の熊本県の最低賃金は『853円』のため、事業場内の最低賃金は『883円以下』であることが要件でした。
これが、先日の拡充により20円範囲を広げ、『50円』へと改訂されました。
事業場内最低賃金額が、地域別最低賃金を下回る場合は申請はできません。

 

② 賃金引き上げ後の申請が可能に~事業場規模50人未満の特例~
8月31日以前は、業務改善助成金を申請するためには賃金引き上げ前に、交付申請を労働局へ提出する必要がありました。

これは『賃上げ計画』と『事業実施計画』と呼ばれるもので、いつからどの程度賃金を引き上げるかをあらかじめ労働局へ提出し、1か月程度の審査期間を経て『交付決定』を受けてからでしか、賃金引上げや設備投資を行えないというものでした。
これでは最低賃金改定前に急いで対応しようとしても、なかなか時間の余裕がありませんでした。

 

これが今回の拡充により、事業場規模50人未満の場合は賃上げ計画の提出をせずとも、先に賃上げを実施し、その結果をもとに設備投資の計画を提出、交付決定を受けることができるようになりました。

また、この賃上げは2023年4月1日以降2023年12月31日までに実施したものも含まれますので、既に賃上げしてしまった!!という事業場も対象になります。

 

③ 助成率区分の見直し~高助成率となる事業場内最低賃金の範囲の拡大~
業務改善助成金では設備投資をした費用に対して、その一部に助成額が支給されるものです。
助成対象となるのは「生産性の向上、労働能率の増進に資する」と認められる設備投資等で、かつ、この設備投資の経費を上回らない範囲で「関連する経費」も認められることとなります。
<対象となる設備の一覧はこちら_支給要領 別紙4>

 

この助成金では、設備投資等にかかった費用に対し、賃金引き上げ前の事業場内最低賃金に応じて、助成率が定められています。

 

その他、この助成率で算出した金額については上限額も設定されておりますので、併せてご確認ください。

 

■最後に

その他、業務改善助成金ではいくつか期限が設定されています。
① 申請期限:2024年(令和6年)1月31日
② 事業完了期限:2024年(令和6年)2月28日

 

それぞれ賃上げと設備投資を含む交付申請の期限と、実際の設備投資に係る一切を完了する期限となります。
いずれか片方が期限を過ぎてしまうと、支給決定を受けることができず、スケジュールの把握がとても重要になってきます。

 

是非、活用される際はお早目の準備をお願いいたします。
業務改善助成金について、詳しは無料相談へ→https://forms.gle/L9dFU5x13xyAhurcA