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パパも活用しよう!育児休業給付金制度

◆育児休業とは◆

子が1歳に達するまで(一定の場合は最長2歳)、子を養育するための休業で、育児・介護休業法という法律に定められています。申出により一定期間育児休業を取得することが可能になります。
先日、厚生労働省より「両親ともに14日以上育児休業を取得することを条件に(28日間を上限)、給付率を8割程度引き上げることで手取り額が10割相当になるよう検討している」との発表がありました。近年、育児休業制度やそれに伴う助成金も拡充されていく中、現在活用できる、男性の育児休業給付金についてまとめてみました。

 

■以下の給付金申請での共通要件

① 雇用保険の被保険者であること

② 休業開始2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上)の完全月が12か月以上あること。

③ 休業期間中に要件の範囲内で就業することも可能。(会社によっては就業を認めない場合もあります。念のためお勤め先にご確認ください)

 

■出生時育児休業給付金(産後パパ育休)

① 『出生日または出産予定日のいずれか早い日』から、『出生日または出産予定日のうち遅い日』から8週間以内に最大28日間取得可能。

② 2回に分けての分割取得も可能。ただし1回にまとめて申出ること。

③有期契約の方は、子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、契約期間が満了することが明らかでないこと。

出典:厚生労働省:育児休業給付の内容と支給申請手続

 

■育児休業給付金

① 子が1歳に達する日の前日までの間で、希望する期間取得可能。

② 2回に分けての分割取得も可能。ただし、それぞれの取得時に申出すること。

③ 有期契約の方は、子が1歳6ヶ月に達する日までの間に、契約期間が満了することが明らかでないこと。

出典:厚生労働省:育児休業給付の内容と支給申請手続

 

■パパ・ママ育休プラス制度

① 父母ともに育児休業を取得する場合に利用可能で、子が1歳2か月に達する日の前日まで、最大1年間育児休業給付金が支給。(父の休業の上限は原則1年)

② 育児休業開始日が、子が1歳に達する日の翌日以前(誕生日以前)であること。

③ 育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以降であること。

④ 配偶者が、子が1歳に達する日以前に育児休業を取得していること。

 

■申請担当者が注意したい提出資料

賃金台帳等の提出書類に加え、下記の資料を忘れないようにしましょう。

・(出生時)育児休業申出書 ※クラウド申請制の場合は管轄のハローワークへ確認
・母子健康手帳(子の出生証明欄)等の出生日が確認できるもの

出生時育児休業

・医師の診断書(分娩、出産予定証明書)等の出産予定日が確認できるもの

パパ・ママ育休プラス

・世帯全員について記載された住民票の写し等の、配偶者の確認ができるもの
・配偶者の育児休取扱通知書等の、配偶者の育児休業開始日がわかるもの
・配偶者の被保険者番号
※今回、基本的な提出資料については割愛しております。

 

■最後に・・・

少しずつではありますが、男性で長期間育児休業を取得されるといったご相談も増えてきました。近年、パパ・ママともに仕事と育児を両立できるための制度が充実してきています。
育児休業取得の準備や手続き、さらに助成金も活用したいと検討される際は、ぜひみらいパートナーズへご相談くださいませ。

 

詳しくは無料相談へ→ https://forms.gle/HqGhAziobZRTQa6r5