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GW明けは要注意?近年急速に増えてきた〇〇代行

近年、突然耳にするようになったワードの一つに、『退職代行』があります。皆様も実際に経験されたことや、
そうでなくても耳にされたことはあるのではないでしょうか。

実は退職代行は、GW明けのこの時期とても件数が増えてくる傾向にあります。

 

理由としてはご想像に難くなく、五月病が原因の一つといえるのではないでしょうか。
新入社員や人事異動など環境に変化のあった従業員がなかなか新たな環境に適応できず心身の不調を感じ、
退職を検討した結果『退職代行』に相談してしまうためです。

 

「退職する前に相談してくれれば・・・」と驚いてしまうこともあるかと思いますが、今やSNSや
インターネット広告でポップアップするものですので、言ってしまえばこういった
退職手段も時代の変化とともに増えてきていると言わざるを得ません。

そうはいっても今回はそもそも退職代行ってどういうものなのか。今回は概要をご説明していきます。

 

◆退職代行会社の運営は誰でもできるのか?

退職代行の運営元として、大きく分けて3つに分けられます。

(1)民間企業

(2)弁護士(事務所/法人)

(3)労働組合

民間企業も運営できるものであれば、今般この退職代行が増えてきていることも納得です。

 

◆退職代行会社って何をするの?

民間企業が運営できるからといって、退職代行は退職希望者の代わりになんでもできるかというと、
そうではありません。それぞれの運営元により、退職代行会社が実施できる範囲は異なります。

例えば民間企業は退職希望者の意思を企業へ伝えることのみが実施内容となるのに対し、労働組合が
運営している退職代行の場合、『団体交渉権』を持っています。そのため、年次有給休暇の取得交渉や、
未払い残業代の交渉もする場合があります。
そして弁護士が実施する退職代行は、『非弁活動』を許可されているため、
企業から訴訟を起こされた場合も対応できるという点が特記事項として挙げられます。

 

前述したとおり、運営元によってその実施できる範囲が異なってきますので、退職代行って違法じゃないのか?
という疑問もあるかもしれませんが、実施できる範囲を超えた交渉を行っていた場合は違法といえますし、
具体的に運営元と交渉内容を見極める必要があり、
一概には違法かどうかを判定できるものではないといえます。

 

◆そもそも退職代行って会社にどういうことが起こるの?

まず、比較的よく耳にするのが「昨日までは何事もなく勤務をしていた」方から、
突然退職代行経由で退職の意思表示をされたというものです。

 

退職代行からは、FAX等の書面にて、突然会社へ連絡がきます。
民法627条では雇用は当事者による解約の申し入れの日から2週間を経過することにより終了することが
定められているため、その日を退職日とし、退職希望者の退職意思が伝えられることが多いようです。
また、ケースによっては退職日までの有給休暇取得の交渉も併せて記載されることがあります。

 

◆時代とともに変化する『人』に対応するために

ここまでご覧頂いたように、近年急増した退職代行。
SNSをはじめ、私たちを取り巻く様々な環境が変化しています。

 

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