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お知らせ

育児介護休業法が改正されます

出生児育児休業(通称:産後パパ育休)など新たな育児関係の制度が拡充されて、2年近く経ちました。
そういった制度の根拠となる法律:育児介護休業法が来年(令和7年)に改正することになりました。

 

〇改正点①(施行日:公布(令和6年5月31日)後、1年6ヶ月以内に政令で定める日)
【柔軟な働き方を実現するための措置等】が事業主の義務になります。

 

事業主は3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する 柔軟な働き方を実現するための措置として

①始業時刻等の変更(フレックスタイム制、時差出勤の設定等)

②テレワーク等(月に10日)

③保育施設の設置運営等

④新たな休暇の付与(年に10日)

⑤短時間勤務制度

の中から2つ以上選択して措置を行う必要がございます。
またその選択した措置について、該当労働者に個別の周知・意向確認の措置を講じなければなりません。

 

〇改正点②(施行日:令和7年4月1日)
【所定外労働時間の制限の対象】が拡大されます。

(現状)
3歳に満たない子を養育する労働者は、 請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能
となっておりますが、

(改正後)
上記の対象年齢が【小学校就学前の子】に拡大されます。

 

〇改正点③(施行日:令和7年4月1日)
【 育児のためのテレワークの導入】が努力義務化されます。

3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、
事業主に努力義務化されます。
※あくまで努力義務ですので絶対行わなければならないわけではございません。

 

〇改正点④(施行日:令和7年4月1日)
【子の看護休暇】の内容が変更となります。

〇改正点⑤(施行日:公布(令和6年5月31日)後、1年6ヶ月以内に政令で定める日)
【仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮】が事業主の義務になります。

 

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する
個別の意向聴取・配慮が事業主に義務づけられます。

 

(具体的には…)
自社の状況に応じて、勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量 の調整、両立支援制度の利用期間等の
見直し、労働条件の見直し等を指針で示される予定です。

 

さらに、配慮に当たって、望ましい対応として、

①子に障害がある場合等で希望するときは、
短時間勤務制度や子の看護等休暇等の 利用可能期間を延長すること

②ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること等
を指針で示すされる予定です。

 

〇改正点⑥(施行日:令和7年4月1日)
育児休業取得状況の公表義務が【300人超の企業】に拡大されます。

 

従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得の状況を公表すること が義務付けられます。
※現行では、従業員数1,000人超の企業に公表が義務付けられています。

 

〇改正点⑦(施行日:令和7年4月1日)
介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置が 事業主の義務になります。

 

介護に関しての労働者へ対する措置も下記のように変更となります。

①介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

②介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供

③仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備

④要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務

⑤介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を
労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

 

今回の改定では、育児関係の制度拡充とその制度の個別の周知やその状況に置かれる労働医者への配慮、
また介護に関しましても、労働者への個別の周知・移行確認、雇用環境整備等の措置が
義務付けられております。
変更する様々な制度の内容を把握し、
個別に労働者の皆様に説明ができるよう理解をしておかなければなりません。

今後、育児休業や介護休業を取得されることが当たり前になってくる可能性があり、
各々の職場で働き方や考え方を見直していかなければいけない時期に来ているのかもしれません。

 

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