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2020年4月1日に改正された法律

【2020年4月1日に改正された法律】

重要な法律の改正内容は、下記の3項目

1.時間外労働の上限規制(働き方改革関連法)
2020年4月1日からは一部の例外を除きついに全ての中小企業に適用されるようになります。
法律で定められた法定労働時間の1日8時間・週40時間の範囲を超える場合には、36協定の締結が必要です。

さらに、36協定を結んでいても時間外労働の上限は月45時間、年360時間までとなっており、これを超えた場合には罰則が設けられています。
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https://mirai-ptns.jp/wordpress/wp-content/themes/neko2/assets/pdf/jobcan_advisor.pdf

2.賃金債権の消滅時効の延長(民法)
未払残業代などの未払賃金を請求できる期間が2年から3年
将来的には5年に延長されることが決まっています。
計算方法を間違えれば未払い残業代が発生することになります。
ご不安な場合は、ご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000591650.pdf

3.受動喫煙対策(健康増進法)
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

ご不安な企業様はぜひお気軽にお問い合わせください。