お知らせ&セミナーレポート

お知らせ

【全事業主様義務化!】ハラスメント対策はお済みでしょうか?

2022年4月より、すべての事業主様へパワーハラスメント防止措置が義務付けられました。

定められた義務の内容はご存知ですか?
貴社では、法定の対策はお済みでしょうか??

 

◆パワーハラスメントの定義
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職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる

 

① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの

 

であり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
具体的には次の例が挙げられます。

【出典】厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) – https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf

 

 

◆事業主が講じるべき措置
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続いて、事業主が講じるべき措置については、どのようなものがあるかを見ていきます。

【出典】厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) – https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf

 

事前にハラスメントを許さないという断固とした意思表示を周知して頂くことはもちろん、万が一のための窓口設置を求められています。

また、窓口へ相談があった場合に迅速かつ正確に事実を把握し、被害者に対する配慮、行為者に対する措置を行います。
(【注意】行為者に対する措置『懲戒』を行う場合には、あらかじめ就業規則にハラスメントが発生した場合の懲戒の規定を設けておかなければ、これは行使できません!)

 

 

◆対応窓口を設置し、ハラスメントについての理解を深めておくことが重要です。
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簡単にハラスメントの定義や具体例、実施頂く措置を見て頂きました。
お感じになられた方もいらっしゃるかと思いますが、ハラスメントの判断は、とても難しいものです。

自社窓口で被害者対応をする場合、次のような懸念事項もあります。

 

・相談があった際に担当者が業務繁忙によりすぐに動けず、被害者の精神的負担が大きくなってしまう。

・被害者からの相談を全て鵜呑みにしてしまい、本当は該当しないにも関わらず、大切な従業員を加害者として制裁してしまう。

・必要な措置を十分に講じることができず、被害者(もしくは加害者)が監督署などの行政へ駆け込み、事態が大きくなってしまう。

 

こういった事態に陥ってしまう前に、窓口の担当者は対処するための知識を十分に得ることができているか?法定の措置はとれているか?この機会に貴社でも一度、制度を確認してみてはいかがでしょうか?

 

 

◆相談窓口を外部へ委託してみませんか?
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私たち社会保険労務士法人みらいパートナーズでは、専門家が対応するハラスメント相談窓口を外部に設置したい!というご要望にお応えし、プランをご用意しております。

外部委託という形を選択して頂くことで、次のようなメリットがあります。

 

①外部へ委託することで、従業員の皆様へ公平感を感じて頂け、福利厚生向上に繋がる!

②自社内で窓口を設置して頂くための、担当者の選出や知識研修コストをカットできる!

③あらゆるハラスメントへ対する、知識と実績のある社会保険労務士が対応するため、公正に事態を把握し、対応のアドバイスができる!

④プライバシーマークを取得しているため、相談者等の個人情報を適切に管理できる!

 

・・・今はSNSの普及により、労働者の方も様々な知識に触れることができる時代です。
大きなトラブルに繋がる前に、お早めの対策をお勧めいたします。

 

社会保険労務士法人みらいパートナーズでは、設置に関するご相談も受け付けております。
話しだけでも聞いてみたいとお感じになられた場合は、是非無料相談をご活用ください。

 

詳しくは無料相談へ https://forms.gle/nNRqhsHX87edtJky9