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2023年4月より出産育児一時金の金額が50万円に増額されました

健康保険法施行令の改正(令和5年4月1日施行)により、令和5年4月1日出産分から、出産育児一時金が50万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は48.8万円)に引き上げられました。

 

出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として健康保険の被保険者または被扶養者が出産した際に、出産に係る経済的負担を軽減するため一定の金額が支給される制度になります。
年々増加する出産費用を平均的な標準費用を賄えるようにする等の観点から、2023年4月1日以降の出産に対して、給付額が42万円から50万円へ8万円増額されました。

 

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に、医療機関等が直接支払制度を利用していない場合、「健康保険出産育児一時金支給申請書」により協会けんぽ、健康保険組合等へ申請すると下記の表の法定給付額が支給されます。

▶支給を受ける要件
被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。)

 

▶出産育児一時金の支給方法
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)があります。
その場合、出産費用としてまとまった額を事前に用意する必要はありません。

 

なお、直接、医療機関等に出産育児一時金が支払われることを希望しない方は、出産後に被保険者の方が申請することにより、出産育児一時金を受給する方法を選択することも可能です。

 

※直接支払制度では、事務的負担や資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設(年間の分娩件数が100件以下または収入に占める正常分娩にかかる収入の割合が50%以上で、厚生労働省へ届け出た診療所・助産所)については、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理」制度を利用することができます。

参照:全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145/