労働基準法の解釈で
昨日ある監督官に以下お尋ねしました。
1.1ヶ月変更の協定書は提出が義務ですが、代わりに就業規則その他
で1ヶ月変形を定めたら大丈夫ですよね。ただ、10人未満のときは就業
規則は届けませんが、それでも有効ですか?
監督官・・・「10人未満は就業規則その他の届出義務はありませんので
協定書を新たに作って届け出てもらうでしょうね。ただ、どこからが有効か
ということに対しては、施行日からになるでしょうね・・・」
とのこと
すなわち届出ることより、施行日や従業員が理解しているなど、実体が重要
であるとのこと、つまり周知が大切である。
2.「就業規則その他」のうち「その他」とは
前から疑問なので「その他とは常時10名未満の従業員を雇用している
事業所が作った「就業規則みたいな物」が「その他」ですか?と尋ねると
監督官・・・「たしかにそうですね・・・。考えたことはありませんでした。」
すなわちその他とは10人未満の事業所が就業規則をつくったときの話。
労働基準法の中では10人未満で作る就業規則は、「その他」で表現さ
れており、就業規則ではないという解釈である。
それなのに就業規則は周知が大事と監督官も言うし、労働契約法でも
言っている・・・
ワケわからん