経営をサポートする 提案力No.1の社労士を目指して みらいパートナーズ代表 三浦修のブログ

労働基準法の解釈で

昨日ある監督官に以下お尋ねしました。

1.1ヶ月変更の協定書は提出が義務ですが、代わりに就業規則その他

で1ヶ月変形を定めたら大丈夫ですよね。ただ、10人未満のときは就業

規則は届けませんが、それでも有効ですか?

監督官・・・「10人未満は就業規則その他の届出義務はありませんので

協定書を新たに作って届け出てもらうでしょうね。ただ、どこからが有効か

ということに対しては、施行日からになるでしょうね・・・」

とのこと

すなわち届出ることより、施行日や従業員が理解しているなど、実体が重要

であるとのこと、つまり周知が大切である。

2.「就業規則その他」のうち「その他」とは

前から疑問なので「その他とは常時10名未満の従業員を雇用している

事業所が作った「就業規則みたいな物」が「その他」ですか?と尋ねると

監督官・・・「たしかにそうですね・・・。考えたことはありませんでした。」

すなわちその他とは10人未満の事業所が就業規則をつくったときの話。

労働基準法の中では10人未満で作る就業規則は、「その他」で表現さ

れており、就業規則ではないという解釈である。

それなのに就業規則は周知が大事と監督官も言うし、労働契約法でも

言っている・・・

ワケわからんむっ