このようなことが労災認定される
システムエンジニアの男性=当時(25)=が大量に飲酒して死亡したのは
業務上のストレスが原因だったとして、男性の両親が勤務先のIT関連会社に
1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。上田哲裁
判長は、「死亡と業務の間には因果関係が認められる」として、約6000万円
の支払いを命じた。
上田裁判長は、男性が死亡前に精神障害を発症したのは「業務で受けた心
理的負荷に起因する」と指摘。その上で、「飲酒行為は精神障害によって正常
な認識が著しく阻害された病的心理下で行われたものだ」と認定した。
一方、男性がブログやゲームに時間を費やしたことが「睡眠不足に多少の影
響を及ぼしたことも否定できない」として、減額の理由とした。
判決によると、男性は平成18年9月、無断欠勤して京都市へ行き、鴨川の
河川敷でウイスキー瓶をらっぱ飲みして急性アルコール中毒で死亡した。
中央労働基準監督署は19年10月、労災死を認定した。
状況としては
・100時間/月程度の時間外労働
・プライベート(ブログやゲーム)の時間を費やし、睡眠不足
・無断欠勤者
このような場合でも、労災認定とのこと・・・