経営をサポートする 提案力No.1の社労士を目指して みらいパートナーズ代表 三浦修のブログ

このようなことが労災認定される

 システムエンジニアの男性=当時(25)=が大量に飲酒して死亡したのは

業務上のストレスが原因だったとして、男性の両親が勤務先のIT関連会社に

1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。上田哲裁

判長は、「死亡と業務の間には因果関係が認められる」として、約6000万円

の支払いを命じた。

 上田裁判長は、男性が死亡前に精神障害を発症したのは「業務で受けた心

理的負荷に起因する」と指摘。その上で、「飲酒行為は精神障害によって正常

な認識が著しく阻害された病的心理下で行われたものだ」と認定した。

 一方、男性がブログやゲームに時間を費やしたことが「睡眠不足に多少の影

響を及ぼしたことも否定できない」として、減額の理由とした。

 判決によると、男性は平成18年9月、無断欠勤して京都市へ行き、鴨川の

河川敷でウイスキー瓶をらっぱ飲みして急性アルコール中毒で死亡した。

 中央労働基準監督署は19年10月、労災死を認定した。

状況としては

・100時間/月程度の時間外労働

・プライベート(ブログやゲーム)の時間を費やし、睡眠不足

・無断欠勤者

このような場合でも、労災認定とのこと・・・はてなマーク