新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(令和2年3月30日情報)
新型コロナウイルスの影響が深刻化を受け、2020年4月1日から6月30日までの期間が 緊急対応機関と定められ、雇用調整助成金の更なる特例措置が実施されます。 (1)対象となる事業主の拡大 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種) (2)生産指標要件の緩和 1か月5%以上低下 (3)対象者の拡大 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める (4)助成率の引き上げ 4/5(中小)、2/3(大企業) ※解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業) (5)計画届 計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで) (6)支給限度日数 1年100日、3年150日+上記対象期間 (7)その他 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、 支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われる。 まだ速報ですが、この方針で動いているようです。