お知らせ
両立支援等助成金
従業員の方を雇用していると、出産・育児・介護など、
一時的に業務から離れざるを得ない状況の方がいらっしゃいます。
今回と次回は、産休・育休や介護理由を取得する従業員がいる場合に、一定の要件を満たせば申請可能な『両立支援等助成金』について、ご紹介いたします。
今回は育児休業に関連する両立支援等助成金、『出生児両立支援コース』と『育児休業等支援コース』をメインでご紹介させて頂きます。
■出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境や業務体制の整備を行い、実際に男性労働者が育休を取得した場合に申請ができます。大きく分けて「第1種」と「第2種」があります。
●第1種 男性労働者の出生時育児休業取得
男性労働者が子供の出生時に育休を取得するための制度です。
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備を行っていること
・育休取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制を整備していること
・男性労働者が子供の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育休を取得すること
※1事業者につき1回限りの支給です。
〈代替要員加算〉
男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給額が加算されます。
●第2種 男性労働者の育児休業取得率上昇
会社全体で男性労働者の育児休業の取得率を上げるための支援制度です。
・第1種の助成金を受給していること。
・第1種の申請から3事業年度以内に男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇、または第1種の申請年度に子供が生まれた男性労働者が5人未満かつ育休取得率が70%以上の場合、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となったこと。
■育児休業等支援コース
労働者が育休を取得した時や職場復帰をした時、または代替要員となる人材を確保した場合に支給される助成金です。
●育休取得時・職場復帰時
育休取得時の「同僚に迷惑をかけてしまわないだろうか」、職場復帰時の「以前のように仕事をこなすことができるだろうか」といった悩みや不安の解決するための助成金です。「育休復帰支援プラン」を作成して、スムーズな育休取得と職場復帰を支援します。
育児休業支援コースの主な要件
〈育休取得時〉
・育休取得や職場復帰を「育休復帰支援プラン」に用いて支援することを予め労働者へ周知すること
・面談を行い、面談結果を記録したうえで、育児の状況や今後の働き方等について労働者と相談しながら「育休復帰支援プラン」を作成すること
・「育休復帰支援プラン」にもとづいて業務の引き継ぎを行い、連続3か月以上の育休を取得させること
〈職場復帰時〉
・育休中に「育休復帰支援プラン」にもとづいて、業務についての情報提供をおこなうこと
・職場復帰前に面談し、面談結果を記録すること
・原則、育休取得時と同じポジションに復帰させ、雇用保険被保険者として6か月以上雇用すること
〈業務代替支援〉
育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた場合に支給されます。
・育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること
・対象労働者を規定に基づき原職等に復帰させ、申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること
・対象労働者が3か月以上の育児休業を取得し、事業主が下記のいずれかを実施すること
・新規雇用:介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合
・手当支給等:代替要員を確保せずに業務の見直しを行い、既存の労働者によって休業した労働者の業務をカバーした場合
●職場復帰後支援
育休から職場復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のために、育児・介護休業法を上回る「子供の看護休暇制度」または「保育サービス費用補助制度」を導入し、対象の労働者が制度を利用した実績がある場合に支給されます。
●新型コロナウイルス感染症対応特例
新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校等の臨時休業等により子供の世話をする労働者が利用できる有給休暇制度および、両立支援制度を整備した際の助成金です。
・小学校の臨時休業等に伴い、子供の世話を行う必要がある労働者が取得できる特別有給休暇制度について労働協約または就業規則等に規定していること
・小学校が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みを社内に周知していること(テレワーク勤務/短時間勤務/フレックスタイム/時差出勤等)
・労働者1人につき、特別有給休暇を1日以上取得させたこと
・対象労働者について特別有給取得時または助成金申請日に雇用保険被保険者であること
■出典元:2023年度両立支援等助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001082093.pdf
以上、次回は『介護離職防止支援コース』をご紹介いたします。
申請などにお困りの場合は、是非一度みらいパートナーズの無料相談をご活用ください。
https://forms.gle/L9dFU5x13xyAhurcA