お知らせ
【要注意】令和7年4月1日から育児休業給付金“延長申請”の手続きが変わります!
1歳、1歳6か月到達時に入所できず、育児休業給付金の延長申請をされる方は、
令和7年4月1日以降の手続きに必要な資料が追加となりますのでご注意ください。
令和6年8月にも掲載しましたが、今回は追加の注意点も記載しておりますので、合わせてご覧ください。
令和7年4月1日以降必要となる資料は以下の3つとなります。
①市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
◆市区町村に保育の利用を申し込んだものの、子が1歳に達する日の翌日※時点で
保育が実施されないことの通知書
◆子が1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、
市区町村が発行する通知は、以下のいずれか1通を提出
・発行年月日が子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)の日
以後の日付となっている入所保留通知書等
・発行年月日が上記期限より前の日付の入所保留通知書等しかなく、市区町村から新たな通知が発行
されない場合は、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の理由欄にその旨を記載の上、
直近の入所保留通知書等(子が1歳に達する日の翌日が保留の有効期限内にあるものに限る。)
(*)「子が1歳に達する日」とは「子の1歳誕生日の前日」のことです
(*)1歳6か月に達する日後の延長の場合は、
「子が1歳に達する日の翌日」を「1歳6か月に達する日の翌日」と読み替えてください。
出典:厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」リーフレットより
②市区町村に保育所等の利用申し込みを行った時の申込書の写し
電子申請で申し込みを行った場合は、「申し込み内容の印刷」または「申し込み画面の印刷」の提出が
必要となります。いずれも市区町村の受付印は不要ですので、写しの保管を忘れないようにしましょう。
③育児休業給付金支給対象期間延長地涌認定申告書
本人が記入し、原則として事業主を経由して提出してください。
申告書の様式につきましては、厚生労働省のホームページよりご確認下さい。
◆注意したい点
・市区町村の申込期限に間に合わなかったために、要件を満たす入所申し込みが出来なかった場合は、
延長対象とはなりません
・市区町村に入所可能か問い合わせただけでは支給対象期間の延長対象とはなりません。
申込期限までに申し込みを行うことが必要です。
※特別な配慮や事由がある場合に必要資料等を提出すれば、延長が認められる場合もあります。
・申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと
・市区町村に対する保育利用の申込に当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」パンフレット P32~P40
8月にも育児休業の延長についてお知らせしております。
4月1日改正に伴い従業員の方への説明や手続きがますます複雑化してきています。
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