縦割り行政からの脱却!
雇用促進税制についてご存知でしょうか?
雇用促進税制というのは・・・
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に開始する
各事業年度(個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年
12月31日までの各年。以下「適用年度」といいます。)において、雇用
者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%
以上等の要件を満たす企業は、適用年度における法人税の額(個人
事業主の場合は、所得税の額)から雇用者増加数1人当たり20万円
の控除が受けられる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用
年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10%
(中小企業の場合は、20%)が限度となります。
今回の件でQ&Aが出ている場所は税制にもかかわらず、厚生労働省なのです。
雇用促進税制に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_qa.pdf
これまでは税制絡みは国税庁からアナウンスが出ておりましたが、縦割り
行政からの脱却といいますか?今回のような現象がおきております。
どういうことかといいますと、自分の範囲(税理士や社労士)を超えて勉強しな
ければ専門家は通用しなくなるということです。
お互い(他の専門家)の連絡を密にし、クライアントのサポートをやらなくてはなら
ない時代に突入しているのです。
これも時代の流れ・・・でしょうか。