厚生労働省が出した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震
の被害状況及び対応について(第15報)」に次のことが明記されてい
ました。
計画停電の時間帯における停電を理由とする休業については、原則
として労働基準法第26条の休業手当の支払を要しないことなどの計
画停電の場合の休業手当の取り扱いについて各都道府県労働局に
通知
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014wko-img/2r98520000014wm5.pdf
P6です。
厚生労働省が出した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震
の被害状況及び対応について(第15報)」に次のことが明記されてい
ました。
計画停電の時間帯における停電を理由とする休業については、原則
として労働基準法第26条の休業手当の支払を要しないことなどの計
画停電の場合の休業手当の取り扱いについて各都道府県労働局に
通知
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014wko-img/2r98520000014wm5.pdf
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