お知らせ
部下から上司に対する威圧的な言動等もパワーハラスメント
■厚生労働省の指針で明示されている「優越的な関係を背景とした言動」
厚生労働省の指針ではパワーハラスメントは、次のように定義されています。
①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの
上記①の「優越的な関係を背景とした言動」の中には、
・同僚又は部下が業務上必要な知識や豊富な経験を有していて、
当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
・同僚又は部下からの集団による行為で、上司が抵抗又は拒絶することが困難であるもの
と同僚や部下からの言動もパワーハラスメントに該当すると明記されています。
■部下から上司に対して行われる「逆パワハラ」の事例
・上司からの指示に反発する。従わない。
・ITシステムに疎い上司を無能扱いする。
・上司の指示を部下が集団で無視する。
・年上の部下が年下の上司に威圧的な言動を行う。
部下からのパワハラに悩む上司が精神疾患を発症し裁判になったケースもあります。
上司であっても一人の人間です。企業としては一般社員だけでなく、管理職・中間管理職の社員達も
一人で悩みを抱えないよう配慮する必要があります。ハラスメント相談窓口を設置するだけではなく、
相談窓口の存在を周知し「相談しやすい体制作り」を行う事をお勧めします。
みらいパートナーズでは、匿名型の社外ハラスメント窓口サービスを販売しております。
相談窓口は匿名で相談できるサービスで、しかも社外の相談窓口なので、
社内の相談窓口には相談しにくいことも気軽に相談できます。
ハラスメントについて不安に思われる方や相談窓口を検討なさっている方は、
ぜひみらいパートナーズにご相談ください。
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