役員給与については私たち社会保険労務士も知っておく必要が
あります。
で、19年度改正以降解釈が落ち着いてきておりますため、買って
みました。
ただ、面白いのが、1つは公認会計士さんが執筆、もう一つは税理士
さんが書いているため、アプローチの仕方が違う点![]()
複眼的に知っておくことは、知恵を生む観点からも
非常に重要です!
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