お知らせ 2019/10/01 令和元年度(2019年度)の地域別最低賃金が、すべての都道府県において決定 令和元年度(2019年度)の地域別最低賃金が、すべての都道府県において決定 <必ずチェック最低賃金・使用者も労働者も(厚労省)> https://pc.saiteichingin.info/ Q.最低賃金額より低い賃金で契約した場合はどうなるの? A.仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。 最低賃金2019パンフレット