お知らせ
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」について
日本年金機構より「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の送付スケジュールの案内がありました。
○社会保険料控除とは・・・
自分自身の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられる所得控除のことをいいます。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(以下「控除証明書」 といいます。)は、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31 日)に納めた国民年金保険料の納付額を証明する書類です。
社会保険料控除の適用を受ける場合には、 年末調整・確定申告の際にこの控除証明書や領収証書を申告書に添付することが義務付けられています。
国民年金保険料において申告できる金額は、令和5年中に納めた社会保険料の金額です。令和5年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。
今回、日本年金機構から下記のスケジュールにて「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」 を対象者宛てに送付されます。
国民年金保険料を納付した時期によって、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の送付時期が異なるため、注意が必要です。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。
※電子送付希望の登録をすると郵送がされなくなります。
電子版の利用方法等については、日本年金機構ホームページで動画を掲載されています。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshisofu_kojin/mynaportal.html
日本年金機構から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに送付されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際にご使用くださいね。