お知らせ
「働き方改革推進支援助成金」 勤務間インターバル導入コースのご案内
勤務間インターバル導入コース
◆締め切り 申請の受付は2020年11月30日(月)まで(必着)です。 (なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)
<支給対象となる事業主>
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること (2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること ア 勤務間インターバルを導入していない事業場 イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、 対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場 ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事 (3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。 (4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。 支給対象となる取組 いずれか1つ以上実施してください。 1労務管理担当者に対する研修 2労働者に対する研修、周知・啓発 3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング 4就業規則・労使協定等の作成・変更 5人材確保に向けた取組 6労務管理用ソフトウェアの導入・更新 7労務管理用機器の導入・更新 8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 9テレワーク用通信機器の導入・更新 10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など) ※研修には、業務研修も含みます。 ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。 支給額等詳しくは下記チラシをご参照ください