お知らせ 2020/12/16 【効力発生12/15~】特定最低賃金改定 特定の産業に従事する基幹的労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」が改定になりました。 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用にされます。