お知らせ
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
厚生労働省は、年次有給休暇(以下「年休」)の計画的付与制度の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。
年休の取得促進に向けた取り組みの一環として、改正労働基準法により、2019年4月から、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、「年5日の年休の確実な取得」が使用者に義務付けられました。
厚生労働省では、年休を取得しやすい環境整備が図られるよう、引き続き周知広報に努めていくこととしています。
令和3年度用のリーフレットも紹介されていますので、ご確認ください。