お知らせ
健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加
令和4年10月1日以降、次の【適用の対象となる士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。
詳細はこちらをご確認ください。
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令和4年10月1日以降、次の【適用の対象となる士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。
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