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お知らせ

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について

雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度としますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けます。経過措置の対象範囲に該当する場合の令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等は以下のとおりです。

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