お知らせ
【2024年4月1日施行】募集時などに明示すべき労働条件が追加されます
2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。
(労働基準法に基づく労働契約締結時の明示義務と同様の改正→https://mirai-ptns.jp/news/5994/)
【追加される明示事項】
① 従事すべき業務の変更の範囲 ※
② 就業場所の変更の範囲 ※
③ 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
※「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。