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脳・心臓疾患の労災認定基準を改正 令和3年9月15日から適用(厚労省)

厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、

「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、

令和3年9月14日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。

 

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