お知らせ
厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります。
現在、2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、
令和4年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。
詳細はこちらをご確認ください。
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現在、2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、
令和4年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。
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