お知らせ
<日本年金機構>社会保険労務士が提出代行する場合の事業主の電子署名の省略について
社会保険労務士が事業主に代わって(提出代行により)、電子申請により届出するすべての手続きについて、
社会保険労務士が事業主の提出代行者であることを証明することができる書類(提出代行に関する証明書)を
届書等と併せて電子データとして送信することで、事業主の電子署名が省略可能です。
詳しくはこちら↓
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/sharoushi/20150106.html
手続代行委託のご依頼については弊社までお問い合わせください。